創業時の開業資金は、国民生活金融公庫(通称「国金」)から借りろ、などと書店の資金繰りの本には書かれています。確かに国金には創業者に対する貸付制度もあります。
ですが、この創業者に対する貸付制度はかなり審査が厳しく、全く実績のない、できたばかりの会社には国金もなかなか貸してはくれません。やはり作られたばかりの会社ですので信用されにくいのです。
個人事業主としてある程度の実績がある方は別ですが、脱サラしたような方ですと、そうたやすく借りることはできません。国金へ行ったものの、とりあえず決算が終わってからもう1度来てください、と担当者に言われた人は多いと思います。
国金も含めて銀行は保守的な業界ですので、過去の実績がない会社への新規の貸し出しは渋る傾向が強いです。業種にもよるのですが、基本的には創業時にそう簡単には貸してくれない、と考えておいてください。できれば決算を終えられてから行かれるのがいいのではないでしょうか。
信用保証協会の活用
小規模企業や担保不足の企業は信用保証協会を利用しましょう。信用保証協会は各都道府県にあり、銀行借入について保証をしてくれる機関です。銀行からの借入だけでなく、制度融資の際も保証協会を利用できることが多いです。
制度融資とは各都道府県・市町村が、地元の企業を支援するため、比較的低金利で融資を実行してくれる制度です。普通の銀行融資よりも審査も通りやすいといえます。
銀行員の中には制度融資には詳しくない方も少なくないですから、事業所のある役所で制度融資がないか一度確認されることをおすすめします。
・・これまでは上記のような考えでもよかったのですが、今後保証協会からの借入は困難になると思われます。
これまで保証協会が保証していた金額は融資額の100%でした。つまり、銀行から会社への貸付が焦げ付いた場合、保証協会は銀行に借入残額を100%保証していたのです。ですが、今後はその率が80%に引き下げられます。保証協会の保証付融資が回収不能になった場合、その20%を銀行が負担しなければならなくなったのです。
当然ですが、銀行サイドからすれば貸し出しが慎重になると考えられます。中小企業にとっては資金調達が困難になると予想され、日ごろの資金計画等がこれまで以上に重要になってくるでしょう。
マル保融資
小規模事業者で融資を受けるための担保や保証人を用意できない場合は、商工会議所のマル保融資の活用を考えてみましょう。商工会議所は制度融資全般の斡旋も行っています。
マル保融資は、無担保・無保証の融資で、商工会議所が国民生活金融公庫に借入の斡旋を行ってくれます。基本的には運転資金・設備資金ともに対象になります。商工会議所の会員でなくても、一定の要件を満たせば利用できる点に特徴があります。
福岡市の税理士 川島章博税理士事務所
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今月の税務
平成20年10月の税務
■ 法人関係
1.9月決算法人の確定申告
・ 法人税・消費税及び地方消費税 ・法人事業税
・ 法人事業税(法人事業所税)
・ 申告・納付期限・・・・11月 30日
2. 3月決算法人の中間申告(予定申告)
・ 法人税・法人住民税・法人事業税
・ 申告・納付期限・・・・11月 30日
3.消費税及び地方消費税の中間申告(予定申告)
@前年年税額が400万円超の場合
・3.6.12月決算法人の消費税及び地方消費税の中間申告
・ 申告・納付期限・・・・11月 30日
A前年年税額が48万円超400万円以下の場合
・3月決算法人の消費税及び地方消費税の中間申告
・申告・納付期限・・・・・11月 30日
■ 源泉所得税関係
1. 10月分の源泉所得税の納付
・納付期限・・・・・・・・・11月 10日

■ 法人関係
1.9月決算法人の確定申告
・ 法人税・消費税及び地方消費税 ・法人事業税
・ 法人事業税(法人事業所税)
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2. 3月決算法人の中間申告(予定申告)
・ 法人税・法人住民税・法人事業税
・ 申告・納付期限・・・・11月 30日
3.消費税及び地方消費税の中間申告(予定申告)
@前年年税額が400万円超の場合
・3.6.12月決算法人の消費税及び地方消費税の中間申告
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A前年年税額が48万円超400万円以下の場合
・3月決算法人の消費税及び地方消費税の中間申告
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■ 源泉所得税関係
1. 10月分の源泉所得税の納付
・納付期限・・・・・・・・・11月 10日
