会社が納める税金

会社が納める税金には次のようなものがあります。

(1) 法人税、法人事業税、法人住民税  
 会社が事業年度(通常は1年間)において得た所得(利益)に対して課税されます。法人税、法人事業税、法人住民税を合計すると、所得金額の大体40%相当額になります。納付期限は、決算月の翌々月末です。例えば3月決算の場合、5月末までに税金を納めなければなりません。
 なお、所得(利益)が出なかった事業年度については税金が発生しませんが、資本金と従業員数を基準に計算される法人住民税の均等割(最低7万円)だけは納めます。ただし、資本金1億円超の会社については、外形標準課税の対象になるため法人事業税も納めます。
 青色申告をしている会社で過去に発生した繰越欠損金(累積損失)がある場合には、所得金額からマイナスすることできます。従って、利益が発生しても税金を納めなくて済む場合があります。


(2) 消費税  
 原則として「売上に係る消費税−仕入(経費)に係る消費税」として計算されます。例えば売上100万円、経費60万円の場合、売上に係る消費税(5万円)から経費に係る消費税(3万円)を差引いた2万円が消費税の納付額となります。納付期限は、上記(1)と同様に決算月の翌々月末です。
 なお、前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の場合には消費税の納税義務がないなど、消費税が免税となる事業年度もあります。


(3) 源泉所得税  
 役員や従業員に給与賞与を支払う際に各人の所得税を源泉徴収してから支払います。そして、その源泉徴収した所得税は、会社が税務署に納めます。納付期限は、給与賞与の支払月の翌月10日までです。例えば10月分の給与から源泉徴収した所得税は、11月10日までに納める必要があります。
 なお、源泉所得税は原則として毎月納付しますが、届出を行うことにより半年に1回の納付に変更することもできます(給与の支給人員が常時9人以下の場合)。


(4) 源泉住民税
 役員や従業員に給与を支払う際に各人の住民税を源泉徴収してから支払います。そして、その源泉徴収した住民税は、会社が区役所、市役所等に納めます。納付期限は、給与の支払月の翌月10日までです。


(5) 償却資産税
 毎年1月1日現在所有している償却資産の価格に対して課税されます。納付税額は償却資産の価格の1.4%に相当する金額ですが、償却資産の価格が150万円未満の場合は課税されません。なお、納付期限は6月、9月、12月、翌年2月の年4回です。


(6) その他
 上記の他、固定資産税、自動車税、事業所税などの税金があります。

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