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株式会社設立が簡単に

株式会社設立が簡単になり、設立までの期間が短縮できるようになりました。

(合同会社についてはこちらを参考にして下さい。)==>詳細はこちらをクリック


新会社法施行により、株式会社の設立手続きが簡単になり、設立までの期間が短縮できるようになりました。ここでは、新会社法スタートにより、どこが変わったのかについて説明いたします。


例えばどのように設立しやすくなったかいうと、今までは、メンバーは最低限4人以上、資本金は1000万円以上必要であった株式会社の設立が、新会社法スタート後は、メンバーは1人から、資本金は1円からでも株式会社が設立できるようになりました。

そのため、個人事業主で、資本金が集められず会社設立をあきらめていた方、メンバーが集められず株式会社を設立できなかった方、独立・起業を考えていたが会社設立のハードルが高いと思っていた方 なども株式会社設立が可能になりました。

新会社法スタートにより株式会社設立手続において簡単になった手続等

1.資本金は1円から
 平成18年5月1日に新会社法が施行され、会社法は大幅に改正されました。旧法では、株式会社設立には、最低でも1000万円の資本金を用意する必要がありましたが、新会社法では資本金1円から会社設立が可能となり、起業を目指す方々に大きな反響を呼びました。ただし、資本金が1円では、取引先や銀行から信用を受けにくく、運転資金も借り入れになるというデメリットもあります。

2. 類似商号規制の廃止
 これまで、紛らわしい商号(会社名)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した会社名で同種の営業目的で会社を設立することが禁止されていました(類似商号)。そのため、会社を設立する際には同一市区町村内に、自分と同じあるいは似たような会社名で、かつ同じような事業内容で営業している会社が無いかをあらかじめ調査する必要がありました。

しかし、この類似商号の規制が廃止されることにより、今までのように、同一市区町村内に同じような目的で事業を行う会社があるかどうかを調べる(類似商号調査)時間と手間を省くことができるようになりました。

※ただし、全く同一の住所に同一の商号では登記することはできません。

3. 事業目的の柔軟な記載が可能
 会社の事業目的を登記する際に、いままでは厳格な記載が求められていました。そのため、新しい言葉やあまり世の中で使われていない表現を会社の目的に盛り込みたいような場合には、目的について登記できるかどうか調査する必要がありました。

しかし、新会社法スタート後は、会社の事業目的に関する記載に求められていた、具体性という要件が緩和されたので、今までより柔軟な表現や新しい単語なども登記できるようになりました。

※ただし、営利性のない表現や法律に触れる表現(例、麻薬の売買など)は、今までと同様登記することはできません。

4. 発起設立の場合において払い込み保管証明制度の廃止
 新会社法スタートまでは、例えば資本金1000万円の株式会社設立の際には、銀行等の金融機関に資本金を預けて保管証明書を発行してもらう作業が必要でした。これは、金融機関が引き受けてくれないとか、手続きに時間がかかるなどの問題がありスムーズな起業の妨げになっていました。

しかし新会社法では発起設立の場合には、払込金保管証明書を不要とし、発起人の個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。また、新会社法では一度払込がなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになります。

今までは、払込金保管証明書の取得に、一般的には早くても3〜4日、遅い場合は10日以上かかっていましたので、この期間が大幅に短縮されることになり、設立までの手続の期間はかなり短縮されることになりました。

※募集設立の場合はこれまでどおり払込金保管証明書が必要

5.取締役は1人から
 株式会社を設立するには最低でも取締役3人、監査役1人の合計4人が必要でしたが、新会社法では取締役1名から会社設立できるように改正され、これによって以前より容易に会社設立できるようになりました。

6.取締役の任期が最長10年まで可能に
 原則的に取締役の任期は2年とされています。これは旧法・新法で変更はありません。ただし、新法では、最長で10年まで任期を延ばすことができます。取締役が1名の場合には、登記手続きに必要な印紙を節約するため、10年とした方がよいでしょう。

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起業・会社設立をご検討中のお客様へ

これから会社を設立し、起業しようと考えている方を対象に、安心して新しい船出ができるように、当税理士事務所がサポートいたします。

【当税理士事務所が提供する「会社設立サポート業務」の特徴】
■会社を設立するにあたって、お客様がお持ちの悩みや疑問を一つずつ解決して、万全の態勢で会社設立の業務をおこなえるようにサポートいたします。

■会社設立の事前打合せについて、実際にお客様にお会いし、ご相談を受けながら、会社設立登記の手続きを進めていきます。(メールや電話のみで対応する業者に依頼した場合のように、”依頼先の顔が見えない”などの不安を持つこともありません。)

■会社設立後、当税理士事務所と顧問契約していただけるお客様に対しては、「税務署等への届出書・申請書の作成・提出」の手続きを、無料にてお引き受けいたします。

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会社設立の流れ

では、以下に会社設立の手続きの流れをご説明します。

【ステップ1】 会社設立に際しての事前打合せ(初回面談)
 まずは、お客様が考えている事業のプランについて、ヒアリングさせていただきます。
 会社設立に関する疑問・質問等があれば、遠慮なくご相談ください。

【ステップ2】 会社設立登記のための基本事項の決定
 会社設立の登記手続きを進めるにあたって、以下の事項を決定します。

 ・会社名
 ・住所
 ・事業の目的
 ・資本金額
 ・出資者(株主)
 ・役員      
        ・・・など(詳細はこちらをクリック)

【ステップ3】 定款など会社設立登記に必要となる書類の作成
 定款(※1)その他の会社設立登記書類を作成します。
 (当税理士事務所の提携先の司法書士が作成いたします。)

【ステップ4】 定款の認証(※2)
 公証役場にて、定款の認証手続きを受けます。
(※ 当税理士事務所では、電子認証を利用しますので、印紙代4万円を節約することができます。)

【ステップ5】 出資金(資本金)の払込
 出資金を発起人の預金口座に振り込みし、その通帳のコピーを「資本金の払込証明書類」とします。

【ステップ6】 会社設立の登記申請
 法務局にて、会社設立の登記申請をします。
 (当税理士事務所の提携司法書士が申請を代行します。)
 
【ステップ7】 履歴事項全部証明書(謄本)・印鑑証明書の入手
 会社設立の登記申請後、1週間〜10日ほどで法務局での登記手続きが完了します。
 その後、謄本、印鑑証明書を取得することができるようになります。

【ステップ8】 税務署等への届出
 税務署、県税事務所等へ各種届出書・申請書を提出します。
(※ 当税理士事務所と顧問契約していただけるお客様に対しては、届出書、申請書の作成・提出の手続きを無料にてお引き受けいたします。

(※1) 「定款」
 会社の組織や運営方法など基本的なルールを定めたものです。具体的には、会社の商号(名前)、事業目的のほか、株式、株主総会、取締役等に関する事項をその中で規定します。
(※2) 「定款の認証」
 作成した定款を公証役場で公証人に確認してもらい、認証を受ける手続きのことをいいます。定款は、公証人の認証を受けることによって、公的に定款としての効力(公正証書としての効力)を持つようになります。

会社設立費用及び会社設立後のご支援

株式会社設立に必要となる費用は、以下の通りです。
法定費用  公証人に対する定款認証手数料  50,000円
        定款の印紙代(※1)      0 円
        登録免許税           150,000円
        登記簿謄本(1通)       1,000円
        印鑑証明書(1通)       500円
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  法定費用の合計              合計 201,500円

事務手続報酬  全ておまかせコース 76,000円

  
(※1)定款の認証には、通常印紙代として4万円かかりますが、当税理士事務所にご依頼くだされば、電子認証にて手続きをおこなうため、印紙代4万円がかかりません。


 当税理士事務所にて、お客様の会社の経理業務の立上げ支援をさせていただきます。
 具体的には、日々の記帳方法、現金管理の方法、帳簿資料の整理・保存方法等についてご説明いたします。
 自計化を希望しているお客様に対しては、会計ソフトの導入・操作方法のご説明を含め、スムーズに経理業務をおこなえるようになるまで、万全のサポートをいたします。
 会社設立後は、当税理士事務所が顧問税理士として、日々の記帳支援から決算申告書の作成・提出まで、一貫したサポートをさせていただきます。

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法人成りのメリット・デメリット

個人事業者が法人化を考えた時に何となく踏み切れない点があるとすれば次の2点に集約されるのではないでしょうか。

1:法人を設立するのに必要な手続が煩雑であること
2:法人化するメリットがあるのかどうか分からない

法人成りのメリット、デメリットをあげるとすれば下記のような事が考えられます。

《法人成りのメリット》
(1)役員報酬や退職金の支給ができる。

(2)家族に役員報酬、給料を支給することで所得の分散ができる。

(3)法人の経費で生命保険を掛けることができる。

(4)出張手当、日当等の支給ができる。

(5)新設法人の場合、設立当初の2年間は消費税の納税義務がない。(資本金1千万未満の場合)

(6)住宅を社宅として経費にすることができる。

(7)決算期を自由に選ぶことができる。

(8)赤字を7年間繰り越すことができる。

(9)取引先、金融機関等の対外的信用が増大する。

《法人成りのデメリット》
(1)交際費の一部が経費にならない。

(2)赤字でも一定の税金がかかる。

(3)社会保険料の負担がある。

(4)設立に際して費用や手間がかかる。

(5)事務負担が増える。

法人成りする上で様々なメリット、デメリットはありますが、事業に関する将来的なビジョンが明確にあり、腰を据えて事業に取り組む意志がある場合は法人化した方が明らかに享受出来るメリットが大きいと言えます。取組む事業の性格や業種、事業規模などにより個々に判断することが必要になります。

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会社概要の決め方

商号
会社法施行後(平成18年5月以降)は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ(つまり、完全に同一の住所でなければ)、たとえ、同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。

ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば SONY 、日産自動車 など)を使用する場合は、商標登録等の関係で、設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えの提議がある可能性があるのでご注意ください。

また、○○バンク、○○証券あるいは行政機関と類似するか混同しがちな商号も管轄法務局の判断で使用が不可能な場合がありますのでご注意ください。 なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められています。


本店住所
登記上は正確な住所がわかれば、登記できます。賃貸契約書等は確認致しません。
ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。
それは、登記簿謄本上、会社を大きくみせる効果があり、また、会社が将来的に大きくなった場合など、 同一建物内での事務所の移転(部屋番号の変更)なども考えた場合を想定しています。

勿論、自宅兼用事務所でも問題ありませんが、マンションの場合、管理規定等に事業用としての使用が認められていない場合もありますので、その場合には管理人さん等に事業用として使用可能かどうか確認したほうがよいでしょう。
 

役 員
取締役・・・ 1名以上
       (1名でも「代表取締役」となります)

監査役・・・置かなくてもよい
       (企業の業務執行の監督、会計監査、取締役の監査等を行います)
       会社法施行後は、置かない会社の方が圧倒的に多いです。

会計参与・・置かなくてもよい
        (取締役と共同して、自社の会計作業を行います。税理士・公認会計士の有資格者しかな
         ることはできません。公的融資の際、置いていれば有利と言われています 。)
        会社法による新しい制度です。 中小企業では、まず置きません。


資本金
1円から可能です。資本金1,000万円未満の設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。

また、500万円までは、会計士の審査なく現物出資(自動車・パソコン等)が可能です。

会社設立・増資時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を定款の認証後、入金(残高ではだめ)し、通帳のコピーをとることで証明します。


決算日
いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする方もが多ですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。

また、顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、たいてい3月末、12月末決算は忙しくて嫌う傾向にあるので、指示をあおいでもらうのもよいでしょう。
 

役員の任期  ※任期が到来するごとに法務局での登記が必要
取締役  2年〜10年
(長くするほど、定時の役員変更の登記の回数が少なくて済みます。つまり、任期を10年にすれば、
10年に1回、役員変更をすれば良いことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です)

監査役  4年〜10年 

会計参与 2年〜10年
 

定款目的
実際に行うこと、将来行う予定のもの、自由に載せることは可能です。
当社にご依頼の際は、簡単に業務内容をご記入ください。
こちらで法務局で認められる文章に訂正・修正いたします。許認可等が必要な事業でも、実際に行わない事業でも掲載は可能です。何個のせてもOKです。
ただし、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。


会社で必要な印鑑類
会社実印・・・法務局に登録する会社代表印(実印)です。必ず作成する必要があります。

会社銀行印・・・法人銀行口座に使用します。中には会社実印と兼用にする方もいます。

会社角印・・・請求書・明細書などに使用します。

住所印(ゴム版)・・・契約書等の署名欄に押印します。あると、非常に便利です。