では、以下に会社設立の手続きの流れをご説明します。
【ステップ1】 会社設立に際しての事前打合せ(初回面談)
まずは、お客様が考えている事業のプランについて、ヒアリングさせていただきます。
会社設立に関する疑問・質問等があれば、遠慮なくご相談ください。
【ステップ2】 会社設立登記のための基本事項の決定
会社設立の登記手続きを進めるにあたって、以下の事項を決定します。
・会社名
・住所
・事業の目的
・資本金額
・出資者(株主)
・役員
・・・など
(詳細はこちらをクリック)【ステップ3】 定款など会社設立登記に必要となる書類の作成
定款(※1)その他の会社設立登記書類を作成します。
(当税理士事務所の提携先の司法書士が作成いたします。)
【ステップ4】 定款の認証(※2)
公証役場にて、定款の認証手続きを受けます。
(※ 当税理士事務所では、電子認証を利用しますので、
印紙代4万円を節約することができます。)
【ステップ5】 出資金(資本金)の払込
出資金を発起人の預金口座に振り込みし、その通帳のコピーを「資本金の払込証明書類」とします。
【ステップ6】 会社設立の登記申請
法務局にて、会社設立の登記申請をします。
(当税理士事務所の提携司法書士が申請を代行します。)
【ステップ7】 履歴事項全部証明書(謄本)・印鑑証明書の入手
会社設立の登記申請後、1週間〜10日ほどで法務局での登記手続きが完了します。
その後、謄本、印鑑証明書を取得することができるようになります。
【ステップ8】 税務署等への届出
税務署、県税事務所等へ各種届出書・申請書を提出します。
(※ 当税理士事務所と顧問契約していただけるお客様に対しては、
届出書、申請書の作成・提出の手続きを無料にてお引き受けいたします。)
(※1) 「定款」
会社の組織や運営方法など基本的なルールを定めたものです。具体的には、会社の商号(名前)、事業目的のほか、株式、株主総会、取締役等に関する事項をその中で規定します。
(※2) 「定款の認証」
作成した定款を公証役場で公証人に確認してもらい、認証を受ける手続きのことをいいます。定款は、公証人の認証を受けることによって、公的に定款としての効力(公正証書としての効力)を持つようになります。